【節税対策】NFT取引で経費に計上できるのは?ガス代や購入費用は?
NFTの取引で経費にできるものって何?
ガス代や購入費用は?
そんな疑問を持つ方は多いと思います。
経費にできるものを把握しておかないと、税金を無駄に支払ってしまった… なんてこともあるので注意です。
調べてみると「あれも経費にできたの?」なんてこともあるので、漏れなく把握することが大事です!
そこで今回はNFTの取引で経費にできるものを紹介していきます。
本記事を参考にすれば経費が適切に計上でき、節税に繋がりますよ!
著者「ししとう」は税理士ではないため、個人の税金相談はできません。
お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!を参考に記事を書いていますが、経費の解釈は税理士さんによって異なります。そのため、詳しい取引の判断については税理士の方にご相談ください。
クリプタクトは仮想通貨やNFTの 損益計算ツール です。データをアップロードするだけで自動計算してくれるため、確定申告では必須のツール。税理士や公認会計士も認めるツール なので、実績は間違いなし!
NFTで税金が発生するタイミングとは
NFT取引で税金が発生するのは6つのタイミングです。
厳密に言えばもっと取引は分かれますが、とりあえず上の6つを覚えておけば問題なしです!
大事なのは NFTを買った時も税金が発生するということ。売る時だけではないということですね!
思わぬところで課税されて、来年の確定申告で税金いっぱい取られる…なんてこともあるので要注意!
NFTの税金発生タイミングについては下記記事で詳しく解説しています。
NFTの経費とは
経費にするメリット
個人が支出を経費にするメリットは「節税に繋がる」ということです。
所得は「売上 - 経費」で求めるため、経費が増えれば増えるほど、確定申告で申告する所得金額が下がります。所得金額が下がれば所得税が下がるため、節税に繋がります。
つまり、経費にできるものは積極的に経費にすべき ということ。
ただし、経費にする際は気を付けるべきことがあります!
経費にする際の注意事項
経費にする際の注意事項は下記の通りです。👇
- 事業に必要なものかどうか
- 必ず領収書や請求書を取得する
何でもかんでも経費にできるというわけではありませんので、注意してくださいね!
どうしても判断に迷ったら税理士さんに相談するのもアリです!
NFT取引の経費にできるもの
ここからは具体的に経費にできるものを紹介していきます。
経費にできるものには
- 全額経費で落とせるもの
- 按分して一部を経費にできるもの
があります。
漏れずに把握して、節税に活かしましょう!
全額経費にできるもの
NFTの経費は下記の通りです。
- 取引手数料(売買手数料、入出金手数料、送金手数料)
※OpenSeaの手数料も含む - NFT取引時のガス代
- 書籍代
- セミナー代(交通費含む)
- 勉強会(交通費含む)
- 会計ソフト
- 損益計算ツール
- 広告料
上記は基本的に経費として認められるので、しっかりと確定申告時に申告しましょう!
冠婚葬祭も経費になる!?
実は冠婚葬祭に掛かった費用も経費になります。ただし、仕事でお世話になった人 の場合に限ります。領収書が貰えない場合が多いので、日付や金額、支払先などはメモしておきましょう。
経費についてはこちらの動画もおすすめです👇
按分して経費にできるもの
全額はできなくとも、一部経費にできるものは下記の通りです。
- PC(10万円以内)
- タブレット
- PC周辺機器
- デスクやチェア
- Excelなどのソフトウェア
(帳簿を付ける等で利用していた場合) - 通信費
- 家賃
- 電気代
- 携帯代
NFTの取引ではPCやスマホが必要ですし、通信費も掛かります。
PCや通信費のように「プライベートで使っている部分」と「事業用で使っている部分」が分かれているものを規定のルールで計算し、使用分だけ経費として算出することを「家事按分」と言います。
使っている時間や範囲で按分することが多く、家賃であれば
- 1日何時間事業をしているか
- どこまで事業用として使っているか
などの考え方で按分する方法があります。
大切なのは 自分で決めた按分比率が根拠に基づいているか なので、過剰に経費に入れるのは避けましょう。
税務調査が入った時に説明できれば問題なし!
申告する方法よってルールが異なるので注意!
家事按分ですが、青色申告と白色申告でルールが異なります。下記の表でチェックしておきましょう。
家事按分についてはこちらの動画もおすすめです👇
NFT取引の経費にできないもの
一方で経費にできないものもあります。
- 業務外の飲食、交通費
- NFT取引の損失
※損失は経費ではなく利益マイナス - 詐欺によるNFTの消失
- Giveawayで送ったNFTの価格
- NFT制作費
さすがに業務外は経費計上できませんが、NFT制作費も経費にするのもダメなんですね…
NFT製作費については国税庁の資料に記載されていました。
ただし、今後NFTが一般的なものになっていった場合は、制作費も立派な経費として認められる可能性は高いと思います。
今は我慢!笑
経費として申告するための準備
確定申告で経費として計上するため、事前準備が必要です。
- レシートと領収書を保管する
- 出金伝票を作成する
- 帳簿を作成する
正しい経費金額を計上するためには必要なことですね!
①レシートと領収書を保管する
確定申告で経費として計上するためにはレシートと領収書が必要です。
原則として 確定申告が終わってから7年間 は保存する必要があります。
領収書が発行されない場合もありますが、下記の帳票であれば経費の証明は可能です。
- 領収書
- レシート
- クレジットカードの明細書
- 振込明細書
※ただし、明細書だけで経費の内容が分からない場合もあるため、経費の内容が分かる書類(請求書など) を残しておくことをおすすめします。
最近はクレジットカード払いが増えてきたので、クレジットカードの明細書は保存必須ですね!
②出金伝票を作成する
中には領収書が貰えない場合もあるので、自分で出金伝票を作成しましょう。
- 冠婚葬祭
- 自動販売機
- バス代、電車代
出金伝票は100均でも売っていますし、Excelで自作することもできます。
自作時は下記の必要な情報を記載すればOK。
- 支払年月日
- 支払先
- 支払内容
- 金額
Excelが触れる人は自作するのが簡単かもしれませんね!
出金伝票は証拠として弱い
出金伝票だけでは証拠が弱いというのが事実です。そのため、証拠となる書類があれば合わせて保管しておくことをおすすめします。結婚式であれば招待状が証拠になりますね。もちろん、証拠の書類も電子データで問題ありません。
③帳簿を作成する
領収書やレシートを保存しておけば、あとは提出するだけ?
確定申告では領収書やレシートの提出は必要ありません。
各自で計算した金額を記入するだけですね!
しかし、大体の金額を記入するのではなく、根拠に基づいた金額を記入する必要があります。そのため、帳簿を付けておきましょう。
帳簿はお小遣い帳のような「単式簿記」と資産状況や売上、経費が把握できる「複式簿記」のどちらかで管理します。
帳簿は会計ソフトかExcelなどを使って管理するのがおすすめです。
会計ソフトを利用するならfreeeがおすすめですね!
freee会計は無料で始めることができて、確定申告が簡単にできる会計ツール です。
○×形式で質問に答えるだけ なので確定申告の時間が大幅に短縮できること間違いなし!
白色申告と青色申告に対応しているので、自分に合ったプランを選べます。
クラウド会計ソフトシェアNo.1
経費のよくある勘違い
税金の勉強を始めると、経費に対して勘違いをしていることに気づかされます。
経費のよくある勘違いは下記の通り👇
- 経費 = タダ
- 経費に上限がある
- 個人事業主じゃないと使えない
- 青色申告じゃないと使えない
これ全部僕が勘違いしていたやつです…笑
勘違い①:経費 = タダ
「経費で落とすからタダ」と思っている方はよくいます。
え、経費で落とすのってタダになることじゃないの?
「経費で落とす」は会社員と個人では全然意味が異なります!
- 会社員の「経費で落とす」
会社が代わりに払っているので、実質タダ。 - 個人の「経費で落とす」
売上から経費分を引く ことができ、お金が返ってくるわけではない。支払う税金を減らすことが可能。
個人事業主やフリーランスの場合、代わりに払ってくれる人はいないので タダにはなりません。
経費として使った分は 課税所得から減らせる というのが経費の実態ですね!
勘違い②:経費に上限がある
申請できる経費に上限があるというのもよくある勘違いの一つです。
これは個人事業主でも副業でも特に違いはありません。
経費として認められるものの場合は金額に上限はないんですよね。
ただし、1つ10万円を超えるものについては白色申告の場合、一括計上できないので注意しましょう!
勘違い③:個人事業主じゃないと使えない
個人事業主じゃないと経費が使えないという勘違いもあります。
個人事業主とは 開業届 を所轄の税務署に届けて、受理されていること。
個人事業主にならなくとも、経費の計上は問題なくできます。
経費が使えると節税になるので、会社員で副業するメリットですね!
勘違い④:青色申告じゃないと使えない
青色申告じゃないと使えないという勘違いもありますが、白色申告でも経費計上できます。
青色申告で確定申告する場合は「青色申告承認申請書」を提出している必要があります。
青色申告でも白色申告でも経費は使えるので、しっかりと使っておきましょう!
NFTの経費に関するよくある質問
- NFTを買った費用は経費にできる?
-
事業活動に必要な費用として認められる必要があります。具体的には、NFTを購入することが、事業活動に直接的に必要である場合に限ります。
詳しくは税理士さんに相談することをおすすめします。
- 個人事業主じゃなくても経費は使えるの?
-
経費は個人事業主じゃなくても使えます。また、青色申告をしなくても使えます。
- 経費の上限はある?
-
経費にできる金額の上限はありません。ただし、青色申告特別控除を適用されていない場合は、1つ当たり10万円以下でないと一括で経費計上できないルールはあります。
- 売上ー経費が20万円に行かなかったので確定申告は不要?
-
所得税の確定申告は不要となります。ただし、1円でも所得がある場合は住民税の申告は必要です。
- 確定申告では領収書やレシートを提出しないといけない?
-
提出する必要ありません。自分で計算して申告します。
NFT取引で経費に計上できるのは?|まとめ
今回はNFT取引をするにあたって、経費にできるものについてまとめました。
1年間の経費によって、翌年に支払う税金が安くなると考えれば、時間をかけて準備する価値は十分あります。
経費のレシートや領収書がお金と呼ばれる理由がよくわかりますね!
支払ったものはしっかりと領収書やレシートをまとめて大切に保管しておきましょう!
経費の知識を得たいなら間違いなく大河内先生のフリーランス税本がおすすめです。
僕はバイブルのように扱っています笑